その他の仕組みを利用する

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消費税 節税・税金対策
その他の仕組みを利用する

消費税 節税対策、その他の仕組みとして以下をご紹介いたします。

グループへの資金提供、利息は非課税売上、配当は不課税

グループへ資金を提供している場合、貸付金とするか、子会社株式(又は投資有価証券)とするかの選択の余地があります。通常であれば登記をする費用等を考 慮して、貸付にするのでしょうが、この貸付と出資、消費税の面でも違いが生じます。 利息として受け取れば、この収益は非課税売上、配当金として受け取れば、不課税取引となり、課税売上割合が変わってくるのです。 課税売上割合が95%を割り込むと、仕入税額の全額控除はできませんので、その分が損失となってしまうのです。

輸出免税の仕組みを利用する

商品を仕入れて販売する事業者の場合、商品を販売する時に収受した消費税と、商品を仕入れた時に支払った消費税とを差し引いて納付する消費税を計算します。

ところが、海外に販売をする場合には、海外の取引先からは通常は消費税を収受することは出来ません。その場合には仕入れや経費にか かった消費税が全額還付されます。輸出取引を行う事業者の方は、免税や簡易課税は適用せず、1期目から課税事業者の選択届を行い、原則的な課税方式で申告 書を作成してください。

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生命保険を活用した対策

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