課税財産を非課税財産に変更する

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墓地

相続税法では、墓地は非課税財産になっています。とはいえ、金の墓地を作ってみようとは思わないでください。答えは名作「マルサの女」に出ています。

生命保険金

生命保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。家族が3人であれば1,500万円、5人であれば2,500万円、意外と大きいのでまだ枠が残っている場合には、利用しておくことをお勧め致します。

退職手当金

退職手当金も500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。
これは死亡退職に伴い支給されるものを指します。同族会社などでは、死亡前に節税のために退職金を支払うのも手ではありますが、退職金を支払った後に会長 になっていただき、会長の死亡と共に死亡退職金を支払うという対策も可能ではないでしょうか?相続対策が必要な場合には、ご一考ください。

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