別荘を持っていれば、相続税評価額は100%評価です。ところがこの別荘を、同族会社に貸し付けている場合には、評価がどうなるでしょうか?
土地の借地権割合が仮に70%であれば、70%×30%(借家権割合)の21%が評価減されるのです。
遊休地は貸す。これを対策の中に必ず取り入れてください。
自宅が広くて隣に貸家を立てて賃貸中という地主の方が居られます。
この時、多くのケースで自宅と貸家の境界には壁などが存在しますが、この壁の位置を少しずらしただけで、相続税の評価額は大きく異なってきます。自宅は100%評価に対し、貸家は前述の通り、評価減の対象となるからです。
相続が起こる前にご一報ください。副次的な効果として高い家賃が入ってくるかもしれません。