課税売上割合の急激な下落に対処

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課税売上割合の急激な下落に対処

土地を売却した時等、課税売上割合が急激に減少する時には注意が必要です。課税売上割合が95%を下回る場合には、共通経費は原則として比例配分となるからです。 以下のような事例を考えて見ます。


売上高が2億円の企業が10億円で土地、2億円でその土地の上に存在する建物を売却します。この時、課税売上割合は2億円+2億円/2億円+10億円+2 億円=28.5%となってしまいます。 仮に本社経費などで5,000万円程あったと仮定しますと、本来、仕入税額控除できる250万円の税額は、250万円×28.5%の71.25万円となっ てしまいます。実に178.75万円の損失が発生してしまいます。 これを避けるには、突発的な実に対応し、決算終了前に「課税売上割合に順ずる割合」の届出をしておく必要があります。

課税売上割合とは

『課税と非課税の売上合計に占める課税売上の割合』のことです。
非課税売上が多ければ、この割合は少なくなります。

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